暦年課税制度1

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

暦年課税とは 受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合 110万円を超えた分に対して贈与税が課税される制度です 受贈者が相続時精算課税の申請をしなければ 暦年課税を選択したことになります

暦年課税を選択すれば 1年間で110万円まで非課税で贈与を受け取ることができます 相続時精算課税を選択すれば 1人から累計で2,500万円までの贈与には贈与税が課税されません
暦年課税制度1

贈与税の課税対象となる金額の計算式
1年間の贈与額-110万円=贈与税の課税対象となる金額

贈与税額の計算式
贈与税の課税対象となる金額×税率-控除額=贈与税額

次回は「暦年課税制度2」です 

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