こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
代理意思決定は、患者本人が意思を示すことができなくなった場合に、信頼のおける家族や第三者が患者に代わって医療方針を決
める行為を指します。
事前の意思表明の重要性
・尊厳死宣言書があると、代理意思決定者が患者の希望に沿った選択を行いやすくなります
・特に延命治療の中止や、人工栄養の拒否といった具体的な希望が明記されている場合に有用です
代理人の選定
・尊厳死宣言書には、信頼できる代理人を確実に明記しておくことが肝要です
・代理人の連絡先や役割を明確にしておくと、医療現場での判断が円滑になります
代理人には患者の価値観や希望を深く理解してもらうため、普段から話し合いをしておく必要があります。また、日本では尊厳死
宣言や代理意思決定に法的拘束力がない場合も多いため、家族や医療チームとの事前の話し合いが重要です。
自己決定権を尊重しつつ、状況や考え方が変わった場合、宣言内容や代理人の選択を適宜見直すことが大切です。
「延命治療は望まない」意志を尊厳死宣言書で表明できます
https://soudan-aite.net/declaration-dignified-death/
「想いを形にする」最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
https://soudan-aite.net 業務案内
https://soudan-aite.net/form/ お問合せフォーム
跡継ぎ悩み応援サポート那覇ブログ
https://telblob.ti-da.net/
融資サポート那覇ブログ
https://startuploan.ti-da.net/
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/