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相続時精算課税制度1
2021/07/02
生前贈与
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続時精算課税は 贈与の年の1月1日時点で60歳以上の親や祖父母から 20歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択することが可能です 相続時精算課税を選択すると 受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税となる制度です
ただし 贈与された財産は 相続発生時に相続財産として加算され 相続税が課税されます つまり 本来贈与税を課税するものを 相続税の対象にして 課税されるタイミングを 先送りにする制度ということです
例えば 親の預金財産の全額2,500万円を相続時精算課税制度を使って子に贈与したら 贈与税はかかりませんが親が亡くなって 相続が発生したときに 預金財産の2500万円を相続財産として相続税を支払います 子の住宅購入資金や孫の教育資金として 死後ではなく生前にタイムリーに贈与することが 可能になります
次回は「相続時精算課税制度2」です
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タグ :
相続時精算課税制度
2500万円
課税を先送り
60歳以上の親や祖父母
20歳以上の子や孫
相続発生時に相続財産
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