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相続を争族にしない「最適な遺言書」と延命しない「尊厳死宣言」で安心終活に貢献します。行政書士ヒューマンサポートオフィスブログ。
自筆遺言書の保管
2024/11/28
相続を争族にしない遺言書
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
自筆遺言書は、かのうであれば信頼できる弁護士などの専門家、友人などに預けておくのが望ましいです。ただ、それが難しい場
合は自宅の書斎の机の引出し、仏壇、タンスなどが保管場所の候補になっています。
しかし、遺言者の死後に遺言書が発見されなかったりする危険性もありますので、配偶者や子に対しては、遺言書の存在や保管場
所について、事前に説明しておくとをおススメしています。
遺言を書き終えたら保管する前に、裏側にも「開封厳禁・本遺言書は私の死後、すみやかに家庭裁判所に提出してください」とい
うように記載して、日付と署名押印をしておくことは忘れないで下さい。
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タグ :
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Posted by 上原 輝夫
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