こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書の本文は、財産の指定などの記載が主体となりますが、それとは別に、相続人に残す言葉を付け加えることが、認められて
います。
例えば、遺言で財産を特定の者に相続させるとした理由や家族への思い、お世話になった大切な人への感謝の気持ち、事業発展
の期待などを記載しておくことです。このように付け加えられた言葉を「付言事項」といいます。

付言事項は、法的な効力はありませんが、遺言者の最後の意思表明となりますので、相続人にとって、非常に意味の重い言葉にな
ります。
それだけに、書き手である遺言者自身の心情がこもったものであればあるほど効果が期待できます。遺言書の末尾に記載していく
「付言事項」こそが最も大きなポイントになると思います。
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