こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
自己決定権は、個人が自分の人生や体に関する意思を自主的に決める権利を指します。
医療分野においては、どの治療を受けるか、あるいは拒否するかを患者自身が選択することが含まれます。この権利は、日本国憲
法や医療倫理にも基づいています。
・患者が納得した上で同意(インフォームド・コンセント)する
・他者(医師や家族)からの強制ではなく、本人の意思が最優先
尊厳死宣言は、自己決定権を具体的に行使するための手段の一つになっています。特に、自分が意識を失ったり意思を表明できな
い状態になった場合でも、事前に記した内容によって医療方針を決定する際の指針となります。
尊厳死宣言の役割
・患者が意思を表明できなくなった場合に備える
・家族や医療従事者間の意見の対立を防ぐ
・医師が患者の意思を尊重しやすくする
自己決定権を尊重しつつ、医療の進歩や状況の変化に合わせて内容を更新することも大切です。尊厳ある終末期を迎えるために必
要な準備を考える。
日本では法的拘束力が限定的であるため、公証役場で公的に作成記録することを推奨します。
「延命治療は望まない」意志を尊厳死宣言書で表明できます
https://soudan-aite.net/declaration-dignified-death/
「想いを形にする」最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
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経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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