社長も遺言書で遺留分対策

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言者が家族経営の会社の社長で、子どもが長男・次男の二人で、両人とも会社の役員になって勤務しているケースにおいて

社長が長男に経営を引き継ぐことを考えている場合、このケースで遺言書がなければ、長男・次男の法定相続分は各2分の1です

長男と次男の折り合いが悪かった場合には、法定相続分にしたがって相続すると、持株比率が半々となり後継者が決まらなかった
り、会社経営に影響が出てくる可能性があります。
社長も遺言書で遺留分対策
こう云ったケースに下記のような「付言事項」が役に立ちます。

【付言事項】
次期社長に長男の大山太郎を指名した理由は、責任ある経営手腕、能力が、これからの会社経営に適していると判断したからで
す。次男の大山次郎には事業を円滑に継続させるため、その遺留分を主張しないでほしいと願います。
ついては、次男の大山次郎および各役員、従業員は本遺言の趣旨を受け入れて、長女の大山太郎に協力し、変わらぬ支援のうえ、
会社の発展に尽力してほしいと希望します。



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