こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
長男が「親の面倒は自分が看る」と父母の生活や、介護をしている場合には、父母の財産管理などは、主に長男が行っています。
財産管理に乗じて、私的な使い込みをすることがある他、介護や生活のサポートを理由に、相続財産の独り占めを主張するケース
も発生しています。
そこで、次男や三男等、他の兄弟姉妹も関与することで、「長男が全てひとりでやったのではなく、次男や三男も介護や生活サポ
ートをしていた」ことになるため、遺産分割時の交渉がしやすくなり、長男の独り占めを、防止できる可能性が高まります。
また、父母に遺言書を書いてもらう事も、独り占めを防止する効果があります。もし、長男の私的な流用などが発覚したら、父母
にも伝え、遺言書に反映させるよう、お願いすることも効果的です。普段から、各自が、負担を分かち合うことが 何にもまして
独り占めを防止することに繋がっていきます。
揉めないように最適な遺言書を一緒に考えます
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