暦年課税制度3

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

贈与税率は、贈与者と受贈者との続柄や受贈者の年齢に応じて、「一般税率」と「特例税率」に区分されています。親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与は、「特例贈与財産」として贈与財産に対する税率が低くなっています。(年齢は贈与の年の1月1日時点で)
暦年課税制度3
例】贈与財産が500万円で、特例贈与財産の場合
基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円
贈与税額 390万円×15%-10万円=48.5万円

贈与税の申告と納税は 原則として受贈者が 贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています 申告書は 郵便や信書便による送付 または税務署の時間外収受箱へ投函する方法のほか e-Taxを利用して提出(送信)することができます。

また 申告期限までに申告しなかった場合や 実際にもらった額より少ない額で申告した場合には 本来の税金のほかに加算税がかかります 納税が期限に遅れた場合は その遅れた税額に対して延滞税がかかりますので注意しましょう

次回は「暦年課税制度4」です


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