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生前贈与・遺留分侵害請求の可能性
2021/08/24
生前贈与
こんにちは 相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺留分とは 法定相続人が最低限の相続財産を受け取る権利のことを言い その権利が侵害された場合 その遺留分に対応した金額を取り返すことを遺遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)といいます 遺留分は 法律上その取得が保障されているものなので、生前贈与や遺言によってもこの権利を侵害することは原則としてできません
したがって 相続人になる人へ贈与した財産は 相続の際の遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)の対象とされる可能性があります このようなトラブルを避けるためには 贈与者の財産を試算して 他の法定相続人に遺留分として確保しておくべき財産額を確認しておくことが重要です
次回は「生前贈与・バランスよく」です
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Posted by 上原 輝夫
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