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特定の相続人の指定は注意
2025/02/13
相続を争族にしない遺言書
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
例えば、長男に全て相続させると云ったように、特定の相続人に相続させる」旨の遺言書は、その「特定の相続人」が遺言者より
先に亡くなった場合には、原則として、長男の子どもに(この場合は孫)は代襲相続しないことになるので注意が必要です。
遺言者が例外的に代襲相続させる意思を持っていたと解釈できない限り、代襲相続は認められません。
そのため、自分の子供を対象として「相続させる」旨の遺言を残すのであれば、代襲相続させるか否かも検討して、もし、子ども
の子にあたる「孫」に対しても、遺言書の効力を及ぼしたいのであれば、その旨をしっかりと記載しておくことをお勧めします。
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Posted by 上原 輝夫
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