遺言書に早すぎるはない

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です。

遺言書を残すことで、家族に自らの想いを伝え、家族の幸せを願い、その意思を次の世代に託す「想いの形」によって、将来起こ
るかもしれない「争族」を未然に防ぐ、メッセージとなっているケースが多くあります。

実際に、遺言書での遺産の指定が相続人の間で、必ずしも全員が納得できなくても、亡くなられた方の意志を尊重しようとする想
いから、遺言書のとおり分割されていくケースが殆どです。

ですので、遺言書を残すことは、争族を防止する効果も高いことから、早目に準備しておくことが肝要です。人によっては「遺言
書を書くのは、何だか早死にしそうで嫌だ」と感じる方もおられますが、そのようなことはありません。老若男女問わず、今日の
命や、明日の命は、誰も保証されていないからです。
遺言書に早すぎるはない

もし「遺言書を作成するといっても、いつからとりかかればいいのか」と悩んでいるのであれば、年金受給開始である65歳になっ
た時期を、一つの目安としてみることをおススメしています。

また、遺言書はあとで気が変わった場合でも、改めて書き直すこともできます。家族のことを思うなら、先ずは「現時点での考え
による遺言書」の作成から始めてみても、良いのではないかと思います。



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経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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