生前贈与・死亡3年以内は相続税対象

こんにちは 相続診断士・行政書士の上原輝夫です

贈与者が亡くなる3年以内に相続人に対して行われた贈与は 死亡時に相続人の相続財産に加算され 相続税が加算されます

例えば 贈与者が亡くなる3年以内に毎年110万円の贈与を受けていたら 330万円の財産は相続税に加算されるということです この生前贈与加算は 贈与者の体調が悪くなったときに急に相続税対策として贈与枠を利用する人がいるためのもので 相続税逃れを防止する制度です
生前贈与・死亡3年以内は相続税対象

なお 二重課税とならないように 相続税から既に支払った贈与税の金額を差し引いた金額を相続税として納めれば良いこととなっています ただし 贈与税として支払った金額が 課されるべき相続税よりも大きかった場合は 差額は還付されません。

次回は「生前贈与・遺留分侵害の可能性」です



生前贈与・死亡3年以内は相続税対象
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