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生前贈与メリット・節税効果
2021/06/08
生前贈与
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
生前贈与をすると 相続税が課せられる相続財産が減るため 節税効果が期待できます
贈与税の方が相続税よりも税率は高く設定されていますが 非課税で贈与できる控除額などがあるため 条件が合えば非課税で贈与することも可能です 基本的な制度は 暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つですが その他にもいくつかの非課税特例があるので それらをうまく利用することで控除額以内で贈与することができるというわけです
なお 相続税には基礎控除があり 相続財産が基礎控除額以下の場合は 相続税がかかりません したがって 相続税対策として生前贈与を検討する必要はありません 反対に 財産が多くても節税対策をすることで 相続税を非課税枠内に収められる人もいるでしょう
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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次回は「生前贈与メリット・贈与時期」です
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Posted by 上原 輝夫
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