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平等では不公平「寄与分」主張
2024/06/21
遺産分割
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産増加等に一定の寄与をしていた者がいた場合に、民法が定める「法定相続分」を超え
る財産の取得を認める制度です。
寄与分を主張するには、どういった寄与行為をして、、被相続人の財産等の増加に貢献したのかを、具体的に記録に残し、他の相
続人や家庭裁判所を、納得させるだけの証拠を確保しておくことが肝要です。
他の相続人や、家庭裁判所が認めないケースもありますので、可能であれば、被相続人の元気なうちに、遺言書で遺産分割方法を
指定してもらう等の、対応をお願いしてみましょう。
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タグ :
法定相続分
寄与分
被相続人の財産の増加に貢献
他の相続人や家庭裁判所に納得させる材料
具体的に記録
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被相続人が元気なうちに
法定相続を超える財産の取得
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Posted by 上原 輝夫
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