こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が間に合わないときは、未分割という形で申告します。未分割で申告する場合、小規模
宅地等の特例や、配偶者の税額軽減等の、各種特例を適用せずに申告することとなります。
「未分割」であることが原因で、当初の申告で、多めに税金を支払わなくてはなりません。資金に余裕があれば影響は有りません
が、相続資金を借入する場合は、分割が遅れることで、多目の資金調達が必要になります。
また、内容的には、特例を適用できるはずなのに、「未分割」であることが原因で、当初の申告で多目に、税金を支払わなくては
いけなくなります。
納め過ぎていた税金については、申告期限から3年以内に、遺産分割協議を確定させ、改めて申告することで還付されます。
可能な限り、相続税申告時までには、遺産分割を終え、申告することが、後日の税理士費用や時間の削減にも繋がります。
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