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遺産分割で共有は避けたい
2024/10/17
遺産分割
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続財産の中に畑や農地があると、遺産分割で揉める原因になります。簡単に処分も出来ないので、相続人全員で「共有」にする
単独で所有すると、単独で税金を払わないといけなくなる等で、取り敢えず「共有」を選ぶケースがありますが、おススメできません。
土地を単独で所有しているのであれば、簡単に売却できますが、共有している土地の場合は、共有者のうち、誰かひとりでも反対
すれば、売却は出来ません。
売却が出来ずに、保有し続けた土地は、時の経過とともに、2次相続、3次相続と、共有者の数がさらに増えることもあります。
安易な「共有」状態は、後々、権利関係を複雑化させ、紛争の火種になる可能性が高いので、共有の遺産分割は、極力避ける
ことが賢明です。
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タグ :
共有
単独所有
売却にも時間が掛かる
単独所有は自分だけ税金が来る
共有の遺産分割は避ける
権利関係を複雑化
紛争の火種
2次.3次相続
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Posted by 上原 輝夫
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