共同相続で一旦は管理

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続人が複数人いて、共同相続をした場合、遺産分割をされるまでは、全ての遺産は相続人で「共有」している状態になります。

相続人の、それぞれの所有権は、相続分に従って、「持分」として各相続人に帰属します。

遺産分割までの相続財産の管理には、①共同で管理する方法、②相続人間の合意の上、相続人の1人を管理者とする方法、③家庭裁
判所により、相続人以外の第三者を選任し、管理する方法などがあります。
共同相続で一旦は管理
仮に、相続人の1人が、他の相続人の合意なく不動産を処分してしまった場合には、他の相続人の持分は保護され、第3者が移転登記
をしたとしても、その登記の抹消登記することが出来ます。

また、金融資産の様な分割が可能な遺産でも、相続人全員の同意がない限り、自分の持分の請求をすることは出来ません。



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経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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