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事実婚や内縁妻に遺言書活用
2024/08/08
遺産分割
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
配偶者として、法定相続人となるためには、法的に、婚姻関係があることが前提になっています。
事実婚や内縁関係やパートナーとして、夫婦のように、仲が良く信頼関係があっても、法的に夫婦と認められなければ、相続人に
はなれません。
このように、複雑な関係がある場合には、遺言書を活用し、財産を残してあげることは、相続トラブルを防ぎます。
遺言書に書かれた遺産分割方法は、法定相続分より優先します。
財産を残したいと考えている人に対しては、遺言書にその内容を明記しておき、確実に相続してもらえるようにしておきましょう。
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Posted by 上原 輝夫
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