揉めないよう平等な遺言書を

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言書を残すにあたっては、「長男には贈与をしたから、亡くなった際に発生する遺産相続分は、少し減らしておこう」「次男に
は贈与が出来なかったから、遺産相続では少し財産を増やしておこう」バランスはどうか等の判断をしておく必要があります。

親としては、自分の子どもたちが、自分が良かれと思って、残した財産のために、揉めごとに発展することは望んでいません。
揉めないよう平等な遺言書を

親御さんとしては「平等に遺産を分けるための遺言書」を作成しておくことが、未然に、遺産分割での揉めごとを、防止すること
に効果が高いことを念頭に、遺言書を残しておきましょう。


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経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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