遺言書で指定・保険金受取人

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
生命保険金は 受取人が指定されていなかった場合 相続人が保険金の請求権を相続することになりますが 特定の受取人が指定
されている場合 受取人の固有の財産になり 相続の対象になりません
遺言書で指定・保険金受取人
そして 保険金の受取人は 遺言によって変更することもできます もし 遺言によって「不公平だ」と感じそうな人がいそうな
場合その人を 受取人にしてバランスを取ることができます。


遺言書で指定・保険金受取人
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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