遺言執行者の指定を忘れずに

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言書の作成で 遺言執行者を指定する事は義務ではありません 遺言執行者がいなくても 遺言内容を実現することは可能です
遺言執行者の指定を忘れずに
指定をすることによって 金融機関での預金解約手続きや 法務局での不動産名義変更手続きなど 遺言の内容を実現するために
必要な一切の行為をする権限を持ちますので 相続手続が進めやすくなるケースも多いです 配偶者や長男等で動ける人 奔走し
てもらえそうな人を 指定することをおススメしています


遺言執行者の指定を忘れずに
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい
遺言執行者の指定を忘れずに
録音https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479
遺言執行者の指定を忘れずに


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