孫は相続人ではない

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

親子仲が悪く お子さんにはあまり財産を残したくないが お孫さんには何か残してあげたいと考える方が多くいらっしゃいます
孫は相続人ではない
残念ながら お孫さんは相続人ではありません 相続時にお子さんが亡くなられていた場合に 代わって相続をする 代襲相続が
できる地位に留まります 

お孫さんに何か相続をさせたい場合は 遺言書が有効です 但し 遺言書で財産を指定する際は 相続税が発生したり 他の相続人
の遺留分を侵害しないか 十分に配慮をする必要があります


孫は相続人ではない
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい
孫は相続人ではない
https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479
孫は相続人ではない


最適な遺言書を一緒に考えます
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