こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続時の遺産分割をめぐるトラブルが ここ最近増えています 司法統計年報によると 全国の家庭裁判所で扱われた遺産分割
事件の数は10年前の平成15年は9,196件でしたが 平成30年には1万3,040件と、約1.4倍に増えています
遺産分割事件のうち、認容・調停成立件数(平成30年)
遺産件数
総数7,507件
1,000万円以下2,476件
5,000万円以下3,249件
1億円以下832件
5億円以下533件
5億円を超える53件
算定不能・不詳364件
※最高裁判所の司法統計より
相続にまつわるトラブルは 財産の多い少ないに限りません 前述した司法統計によれば平成30年に調停が成立した遺産分割
事件のうち約32%は1,000万円以下の案件が占めているのです
遺言書は、そんなリスクを最小限に食い止めるのに最適な方法のひとつです 相続を受ける相続人たちに対して「自分の財産を誰
にどのように相続させたい」という 意思を遺言書で指定することによって 相続争いを未然に防ぐことができると思います

経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
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延命治療は望まない「尊厳死宣言」
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