こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言内容に沿った相続を実現するため 各種の相続手続きを行う人のことを「遺言執行者」といいます 遺言によって遺言執行者
に指定された人は、遺産の管理や処分に関する一切の権利と義務を持ちます
遺言執行者に指定された人は 必ず引き受けなければならないわけではありません そのため 信頼できて引き受けてくれる
見込みのある人を検討する必要があります 遺言執行者が必要なケースなのに指定されていなかったり 辞退されてしまった場合
相続人や受遺者は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます
また一旦は就任したものの 内容に不満を抱えて辞任し 新たに選任を申し立てるケースもありますので 人材の向き不向きや
内容に公平感を保ちながら 選任することが必要です。

経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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