遺言書・死後離婚は相手の同意

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言によって子どもを認知することは可能ですが「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」とか養子との「養子縁組を解消する」
といった婚姻や養子縁組に関することには法的効力はありません
遺言書・死後離婚は相手の同意
これらの手続きは 本人だけでなく 双方の同意がなければできないからです 最近は「死後離婚」に似た方法で 配偶者が
亡くなった後に「姻族関係終了届」を役所に提出し 配偶者の親族と関係を絶つ方が 増えているようです
遺言書・死後離婚は相手の同意


遺言書・死後離婚は相手の同意
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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