相続人以外の遺言は「遺贈」

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続人が財産を承継することを「相続」と言いますが 相続人以外が遺言の方法で財産を承継すると「遺贈」になります 相続と
遺贈では 手続き方法や税金も違います

相続人以外の第三者が財産を承継した場合には 相続税が2割加算になる規定も存在しますので注意が必要です
相続人以外の遺言は「遺贈」
恩人に財産を遺した結果「相続税で余計な迷惑をかけた」という状況が想定されます 税務的な考慮も必須になります


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