遺言書の保管・法務局‼

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

2020年7月律の法律の改正によって法務局での保管が認められるようになりました 自宅での保管中に紛失したり 第三者により
改ざんされたりする リスクを軽減できる制度です

作成時に存在を知らない相続人も 1人が交付を請求すると全体に通知されます 相続人全員が知らないままでは交付申請を
行わない可能性があるため いずれかの相続人と情報共有しておいたほうがよいでしょう

遺言書の保管・法務局‼

メリット
紛失リスクを軽減できる
遺言書の存在を知らない相続人にも通知できる
家庭裁判所の検認が不要

デメリット
保管そのものに気付かない可能性がある

公証人役場より安価で 自宅保管より安全で これから利用が増えてくると思う制度です 検討してみては如何でしょうか



遺言書の保管・法務局‼
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