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遺言書の保管・相続人へ預ける
2020/08/29
遺言書
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
1人で保管し続けるのが不安な方は あらかじめ相続人に預けておくのもおすすめです 配偶者や子どもといったように複数人と
保管場所を共有すると紛失のリスクも軽減できます 単に自分1人で保管するよりも安心度の高い方法といえるでしょう 生前に
開封すると 遺言が無効になる点には注意が必要です。
メリットデメリット
亡くなった直後に利用できる
自宅で保管できる
コストがかからない
デメリット
亡くなる前に開封すると無効になる
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
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Posted by 上原 輝夫
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