無効にしない遺言書・修正・加筆しない

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
一般的な手紙とは異なる性質を持つ遺言書は 加筆や修正に関するルールも厳密です 修正によって無効になるわけではありま
せんが可能であれば新たに作成したほうがよいでしょう 作成日以降に変更が加えられた場合 該当箇所に押印して変更点を
説明する必要があります
無効にしない遺言書・修正・加筆しない
どこをどのように加筆・修正したかが明記されていない場合 無効化されるケースがあるため注意しましょう 作成途中にミスが
発覚した場合でも 別紙を用意して再度書き始めるほうが安心です。



無効にしない遺言書・修正・加筆しない
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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