伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
相続を争族にしない「最適な遺言書」と延命しない「尊厳死宣言」で安心終活に貢献します。行政書士ヒューマンサポートオフィスブログ。
遺言書の効力‼
2020/08/06
遺言書
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書は お亡くなりになられた方の希望を表明する書類で 法的にも認められた書類です 残された家族への指針ともなり
意志が尊重され 揉めるケースが少なくなります 以下7つの効力があります
1.遺産の分け方を決められる
2.遺産の相続権をなくすことができる
3.相続人を増やすことができる
4.家族以外の者を相続人にできる
5.遺産相続の手続き人を指定できる
6.後見人による財産管理ができる
7.保険金受取人を変えられる
故人の意志が尊重されますが その意志が禍根を残す場合もありますので 熟慮して行う必要もあります
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
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Posted by 上原 輝夫
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