遺言書の方式多数‼3

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
今回は3回目で 一般方式の遺言です
遺言書の方式多数‼3

普通方式

自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自身で書いたうえで押印した遺言書
最も簡単に作成できるため、後に疑問や偽造が生じるのを予防するため、その書き方には厳しいルールが決められています

公正証書遺言
公証人と証人の立会いのもと作成される遺言書です
作成された遺言書は公証人役場で保管されるため、偽造されたり紛失したりする心配がありません
また、内容も非常に明確です

秘密証書遺言
自身で作成した遺言書を、その内容を秘密にしたうえで、「存在」だけを公証人と証人に証明してもらう遺言書です
遺言書が本物であることは確実である一方、保管は遺言者がするため、紛失や偽造の恐れがあります
ほとんど利用されていないのが実情です


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