こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
前回 遺言の方式を紹介しました 今回はその続編です
特別方式の遺言
一般危急時遺言
遺言者が病気などの理由で死亡の危険が急迫である場合に証人3人以上の立会いのもと行うことができる遺言書
船舶遭難危急時遺言
船舶や飛行機に乗っていて死亡の危険が急迫である場合に書くことができる遺言書
証人2人以上の立会いのもと、口頭で遺言を行い、証人がそれを筆記します
船舶隔絶地遺言
船舶に乗っていて陸地から離れた人が書くことができる遺言書
船長または事務員と証人2人以上の立会いのもと自身で作成します
伝染病隔絶地遺言
伝染病や災害によって交通を断たれた場所にいる人や刑務所の服役囚が書くことができる遺言書です
警察官1人と証人1人以上の立会いのもと、自身で作成しなければなりません
次回は 一般方式の遺言を紹介します
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
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延命治療は望まない「尊厳死宣言」
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