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相続手続10・相続財産プラスマイナス
2021/10/05
相続
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
プラスの相続財産
現物財産(現金、タンス預金、預貯金など)
不動産(土地、家屋など)
不動産上の権利(借地権、抵当権など)
動産(自動車、貴金属、書画・骨董品、家財家具など)
有価証券(株式、投資信託、国債、社債、会員権など)
その他債権(売掛金、貸付金、損害賠償請求権など)
知的財産権(著作権など)
生命保険金(故人が受取人のもの)
電話加入権
マイナスの相続財産
負債(借金、ローンなど)
保証債務(連帯保証など)
損害賠償債務(不法行為、債務不履行など)
公租公課(未納の税金など)
買掛金(営業上の未払代金など)
相続財産とみなされないもの
祭祀財産(墓地、仏壇、位牌、遺骨など)
香典・葬儀費用
生命保険金(故人以外が受取人のもの)
死亡退職金・埋葬料
その他(生活保護受給権といった、故人のみに帰属する権利など)
ただし 生命保険金や死亡退職金は相続税法上は「みなし相続財産」とされ 相続税の課税対象にはなります 混乱しないよう 下の記事なども参考にしっかりと把握しておくことが大切です
次回は「相続手続10・相続財産プラスマイナス」
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
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Posted by 上原 輝夫
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