相続手続7・相続人調査

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺産分割協議の前に必要なのが 相続人の調査です 戸籍謄本などの書類を集めて 正確な相続関係を把握した上で遺産分割協議をおこなわないと あとになって参加していない相続人がいることが判明した場合 その協議は無効になってしまうからです

故人の戸籍を確認することで 前妻との子供や養子などの他の相続人がいないか確認します また 相続人の現在の戸籍も取得して 相続開始時点で生存していて相続の権利があることを証明します
相続手続7・相続人調査
戸籍謄本は結婚・転籍などのほか 戸籍法改正でも新たに編成されることがあるため 相続関係を証明するには故人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります それには 死亡時点の戸籍謄本から順に古いものへと遡っていかなければなりません

戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので 遠方の場合は郵送で取り寄せます。


次回は「相続手続8・相続財産調査」です


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