相続手続6・遺言書検認

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言書が見つかったら 遺言書の種類を確認します

検認手続きの流れ

1家庭裁判所に検認の申立てをする
2家庭裁判所から 相続人全員に検認期日が通知される
3検認期日に相続人立会いのもと 遺言書を開封・検認する
4検認済証明書の申請・交付
相続手続6・遺言書検認
遺言書の検認手続き

申立先故人の最後の住所地の家庭裁判所

申立人遺言書の保管者 遺言書を発見した相続人

必要なもの申立書(窓口かダウンロード) 遺言書 相続関係が確認できる戸籍謄本など

手数料遺言書1通につき
・申立て時:収入印紙800円 連絡用の郵便切手
・検認済証明書:収入印紙150円

次回は「相続手続7・相続人調査」です


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