こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
さまざまな相続手続きをおこなっていると 相続人の印鑑証明や住民票の写し 被相続人が住んでいた住所を証明するための
住民票の除票の写しなどを求められるケースがあります 「住民票の写し」などは住所地の役場で手続きをおこないましょう
また 相続人の印鑑証明書も同様に お住まいの役場で請求することになります

最近ではマイナンバーカードや住基カードを使って 住民票の写しや印鑑証明書などを取得できる端末を設置しているコンビニ
も増えています 夜間の利用もできるため お住まいの市区町村に導入されている場合は活用を検討しましょう
役所に行き慣れてないと 場所や方法に戸惑ったりします コンビニでの取得も可能な マイナンバーカードも便利ですね
最近はマイナポイントも貯まるようですので 検討されてみてもいいのでは....( ´艸`)

経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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