こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続が発生した場合 早い段階で「誰が相続人になるのか」を確認する必要があります 民法で定められた相続人を「法定相続人
」と言います 相続人が複数人いた場合には 法律で定められた割合(法定相続分)に従って財産の配分を決定します

亡くなった方に子どもがいる場合は その人が法定相続人(第1順位)になります 第1順位である子が被相続人よりも先に死亡
している場合は孫 孫も死亡している場合はひ孫が相続人となります これを「代襲相続」と言います
子が居ない場合は 直系尊属である父と母(第2順位)が相続人となります 父や母がいない場合 祖父母が生きていれば祖父母
が相続人になります 養親であった場合も同様です なお 子も父母もいない場合は 兄弟姉妹が相続人(第3順位)となります
この場合でも 相続開始時にすでに兄弟姉妹が亡くなっていれば その子供(甥、姪)が代襲相続人になります
相続範囲を理解しておくことが 一連の流れをスムーズします
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