こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
Q.遺言書に自分の名前がありましたが 受け取りたくありません 相続放棄の手続きをすれば良いのですか?
被相続人の相続人でない人が財産の所有者が残した遺言によって その財産を受け取ることは相続ではなく 「遺贈」といいます 遺贈の場合も 相続と同じように 放棄することが可能です 遺贈には2つあり 遺言書の内容がどちらであったかで手続きも変わります
まず 「すべての遺産を相続させる」 「遺産の何割を相続させる」といった遺言の内容を包括遺贈といい 基本的には 相続放棄と同じ手続きで放棄することが可能です
期限もその遺贈があった事実を知ってから3ヵ月以内になります
もう一つは 特定遺贈です これは 「現金100万円」や「××にある別荘を譲る」といったように 遺贈の内容が指定されている場合をいいます 特定遺贈では 相続人や遺言執行者に 放棄する意思を伝えるだけでいつでも放棄することが可能です
次回からは「生前贈与」です

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