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相続放棄に関する疑問9
2021/05/28
相続放棄
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
Q.子供のころに生き別れた父が 半年前に亡くなったことを今日知りました 相続放棄はできますか?
相続放棄の手続きは「自分が相続人になったと知ったときから3ヵ月以内」です そのため 今日 亡くなった事実を知ったのであれば 今日から3ヵ月以内に手続きすれば良いことになります
ただし このようなケースの場合 被相続人の戸籍謄本など 必要書類をそろえるのに多くの時間を必要とする可能性が高いです 早めに専門家に依頼することを検討した方が良いでしょう
次回は「相続放棄に関する疑問10」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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Posted by 上原 輝夫
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