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相続放棄に関する疑問4
2021/05/11
相続放棄
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
Q.相続放棄すると遺族年金をもらうことはできますか?
遺族基礎年金や遺族厚生年金 年金の死亡一時金は 相続財産ではないため 相続放棄をしても 受給権利者が受け取ることが可能です
また 年金は2ヵ月おきにその先々月と先月分が支給されるため 亡くなったタイミングによっては 未支給年金が発生します
例えば 5月25日に亡くなった被相続人が 6月に受け取るはずだった年金のことです これについても 相続放棄をしているか否かに関係なく 受け取ることができます。
次回は「相続放棄に関する疑問5」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
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Posted by 上原 輝夫
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