相続放棄に関する疑問1

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

Q.すでに一部 被相続人の財産を使ってしまいました 相続放棄はできますか?

被相続人の財産を使用すると 単純承認(すべてをそのまま相続すること)を選択したとみなされますので 相続放棄は認められません 現預金を使った以外にも 財産を売却・譲渡したといった行為や家を取り壊した場合も同じです ただし 葬儀費用などやむを得ない場合には 認められた判例があります
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次回は「相続放棄に関する疑問2」です


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