相続人全員が放棄した場合

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続人全員が相続放棄をした場合 残った借金やそれ以外の財産はどうなるのでしょうか

被相続人にプラスの財産もあり 一部であっても返済が見込めると考えた場合には 債権者(被相続人にお金を貸した人)は 家庭裁判所に相続財産管理人を申し立てることが可能です

相続財産管理人は 被相続人の財産を精査し 不動産などの資産を清算して 債権者が複数いる場合には平等に分配します
相続人全員が放棄した場合

ただし 相続財産管理人は自動的に現れるわけではなく 申し立てが必要です この申し立てには 費用がかかるため 被相続人にマイナスの財産しかなく プラスの財産が全くない場合には 申し立てが行われずに終わることもあります。


次回は「相続放棄申述受理証明書の発行」です


相続人全員が放棄した場合
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