遺言書.お墓や仏壇を承継させる

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

お墓や仏壇など祖先の祭祀のために利用される祭祀財産は 通常の相続財産と区別されるため相続の対象にはなりません このよ
うな祭祀財産は 慣習に従って祖先の祭祀を主催する人が相続することになります
遺言書.お墓や仏壇を承継させる
但し 遺言で誰に祭祀を主催して欲しいか書いておくことで その人が相続することになるので 祭祀財産の継承者が決まってい
るときは遺言を書いておきましょう


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