遺言書.農業を営んでいる人

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

農家などの家業を営む家庭で農地・家屋・農業器具などを相続人で分割してしまうと 事業が継続できないケースが出てきます
遺言書.農業を営んでいる人

農地を分割してしまうとその土地の有効活用が難しくなり また 農業はある一定以上の面積の農地がなければ事業として成り立ちません

後継者が決まっているときは速やかに遺言を書いておきましょう


FMレキオ(FM80.6MHz)にて毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」5/17(火)放送で「尊厳死宣言・ACP」
についてお話をしました
遺言書.農業を営んでいる人

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