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遺言書.相続人が認知症になった
2022/02/04
遺言書を書いた方がいいケース
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
認知症や障がいで判断能力に問題がある人は 遺産分割協議に参加できないので 代わりに遺産分割協議に参加してもらう人を
家庭裁判所に選任してもらう必要があります この制度を成年後見制度と呼び 家庭裁判所に選ばれた人を成年後見人といいます
遺言書が無ければ 相続人全員で遺産分割協議を行うことになるので あらかじめ相続財産の分け方を 遺言書で指定しておくと
相続手続もスムーズになります
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遺言書で相続財産を指定
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Posted by 上原 輝夫
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