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遺言書.相続人以外を指定
2022/02/11
遺言書を書いた方がいいケース
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
お世話になった息子の嫁や内縁の妻や知人や友人等の 法定相続人以外に財産を譲りたい場合は 遺言書によって遺贈ができます
相続と遺贈は 財産を移転させるのは一緒ですが 支払う税金が違います 貰った人が多額の税金を納めるケースがあります
貰う側にも色々と準備が必要な場合もありますので 普段から遺贈の意思を明確に表明しておきましょう
想いを形にするお手伝い
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Posted by 上原 輝夫
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