遺言書.離婚相手との子供あり

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

離婚した相手との間に子供がいる場合 親権も無く音信不通でもその子供は相続人の一人です 再婚されている方は現在の配偶者
と離婚した相手との子供との間で 遺産分割協議を行わなければなりません 相続人同士の関係を考えると 遺産分割協議で揉め
る可能性が高くなると思います
遺言書.離婚相手との子供あり
離婚した相手との間の子供に相続をさせたくない場合や 財産の分け方を決めておきたい場合は遺言が有効です。


遺言書.離婚相手との子供あり
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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