伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
相続を争族にしない「最適な遺言書」と延命しない「尊厳死宣言」で安心終活に貢献します。行政書士ヒューマンサポートオフィスブログ。
遺言書.離婚相手との子供あり
2022/01/28
遺言書を書いた方がいいケース
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
離婚した相手との間に子供がいる場合 親権も無く音信不通でもその子供は相続人の一人です 再婚されている方は現在の配偶者
と離婚した相手との子供との間で 遺産分割協議を行わなければなりません 相続人同士の関係を考えると 遺産分割協議で揉め
る可能性が高くなると思います
離婚した相手との間の子供に相続をさせたくない場合や 財産の分け方を決めておきたい場合は遺言が有効です。
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
https://soudan-aite.net
事務所案内
タグ :
離婚相手との子供あり
親権も無く音信不通
子供は相続人の一人
現在の配偶者と離婚相手の子供で協議
遺産分割協議が揉める
財産の分け方
Tweet
同じカテゴリー(
遺言書を書いた方がいいケース
)の記事
遺言書.お墓や仏壇を承継させる
(2022-06-28 12:34)
遺言書.条件付で財産を残す
(2022-06-14 12:34)
遺言書.寄付を考えている人
(2022-05-31 12:34)
遺言書.農業を営んでいる人
(2022-05-17 12:34)
遺言書.事業をしている
(2022-05-03 12:34)
遺言書.内縁の妻がいる
(2022-04-19 12:34)
遺言書.財産の分配を指定
(2022-04-05 12:34)
遺言書.相続人の仲が悪い
(2022-03-22 12:34)
遺言書.不動産を多く所有
(2022-03-08 12:34)
遺言書.相続人と音信不通
(2022-02-25 12:34)
遺言書.相続人がいない
(2022-02-18 12:34)
遺言書.相続人以外を指定
(2022-02-11 12:34)
遺言書.相続人が認知症になった
(2022-02-04 12:34)
遺言書.子供のいない夫婦
(2022-01-21 12:34)
Posted by 上原 輝夫
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
名前:
メール:
URL:
情報を記憶:
コメント:
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
確認せずに書込