中止できる延命治療

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
厚生労働省の定めた「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」では本人・家族・医師の三者による議論と合意があれば
延命治療の中止を含めた判断を行えると明示されています中止できる延命治療
日本緊急医学会や全日本病院協会からは 具体的な指針を作成し具体的に中止できる延命治療を提案しました
①「胃ろうの中止」
②「心静脈栄養の点滴停止」
③「人工透析の中止」
④「人工呼吸器を外す」
⑤「抗がん剤の投与中止」

この範囲において 医療現場では尊厳死が事実上容認された状態となっておりますが 法律では無い為 医師の訴訟リスクが回避
できない為 運用が厳格に行われていません



中止できる延命治療
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



FMレキオ(FM80.6MHz)で毎週火曜日の午後4時放送の「克江の火曜日の耳薬」で「尊厳死宣言」についてお話しました
中止できる延命治療
12/21「克江の火曜日の耳薬」 下記クリックで聴取可能です
https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/713678496


想いを形にするお手伝い

延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
中止できる延命治療
https://soudan-aite.net/form/ お問合せフォーム
https://soudan-aite.net 事務所案内



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