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内縁の配偶者がいて揉める
2023/08/04
相続トラブル
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
亡くなられた方に 内縁関係の妻や夫がいて 相続で揉めるケースが多くあります 婚姻届を提出していない 事実婚の場合
内縁の配偶者には相続権が認められません 法定相続人である子どもが 預貯金などの資産を相続して 内縁の配偶者が生活に
困ったり 居住している家からの退去を要求したりします
内縁関係にあった者は 特別縁故者として遺産の分与を受けることが出来ますが 本人が手続きをしなければならず 負担が掛か
ります 遺言書でパートナーが亡くなった後も 引き続き居住できるように 遺言書に残すことができます
最適な遺言書を一緒に考えます
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Posted by 上原 輝夫
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