内縁の配偶者がいて揉める

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

亡くなられた方に 内縁関係の妻や夫がいて 相続で揉めるケースが多くあります 婚姻届を提出していない 事実婚の場合
内縁の配偶者には相続権が認められません 法定相続人である子どもが 預貯金などの資産を相続して 内縁の配偶者が生活に
困ったり 居住している家からの退去を要求したりします
内縁の配偶者がいて揉める
内縁関係にあった者は 特別縁故者として遺産の分与を受けることが出来ますが 本人が手続きをしなければならず 負担が掛か
ります 遺言書でパートナーが亡くなった後も 引き続き居住できるように 遺言書に残すことができます



最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
内縁の配偶者がいて揉める
https://soudan-aite.net 業務案内
https://soudan-aite.net/form/ お問合せフォーム


内縁の配偶者がいて揉める
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



同じカテゴリー(相続トラブル)の記事

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。